占有屋というシノギがあります。競売物件を占有して競売を申し立てた債権者なり、それを落札した買受人に対して、立ち退きするからカネを寄越せ、といった非合法な商売を行う連中の事を指します。
大体の立ち退き料の相場は、300万円〜500万円といった感じになります。 でわなぜ競売によって自分が落札したのに立ち退き料を支払わなければいけないのか? むしろ相手が不法侵入で払うべきなのでは?と思うかもしれません。
しかし占有屋の連中は、短期賃借権(※1)というものを活用(悪用?)致します。これに対して強制執行という形で対抗できるのですが、占有屋もあの手この手で責めてきます。 例えば強制執行を阻止するべく競売物件に対して不特定の占有屋を入れ替わり立ち替わりさせるという方法で阻止するなど。
そうすることにより、強制執行はあくまでも引渡命令の債務者に対してなされるので、強制執行時に占有している人間が引渡命令申立時の占有者と異なる場合、また再度執行手続きをやり直さなければなりません。
そうなるとあとはイタチゴッコもなってしまいます。
占有屋は他にも競売物件空家の場合、賃貸借契約など結ばずに玄関に自分が占有しているかの様に見せかける手段を用いて、立ち退き料をせしめる活動をしています。 ですので、競売を申し立てた債権者・競売物件を落札した買受人は泣く泣く立ち退き料を支払わなければなりません。
現在 競売物件において買受人を的として狙っている占有屋としましては、 「日本債務者連盟」などがあげられます。(他にもいくつか存在いたします)
上記の占有屋は、主に差押以後の賃借権を主張して立退き料を要求してくるという形が多いようです。
以上を 持ちまして占有屋という違法職業?の説明を終わりに致します。
いずれにせよ・・個人でやるには 俄然無理な話と思われます。
(※1)短期賃借権とは、差押前に取り交わされた不動産賃借契約のことであり、 建物3年以内、土地5年以内(山林10年)の間であればその権利が保護される権利の事をさします(民法第602条)。
ただ2003年改正でこの「短期賃貸借保護」制度が廃止となり改正法は2003年 7月25日に国会通過し、 8月1日公布されました。 公布日から1年以内に施行されますので 今年の8月1日までには施行されます。
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